取引先や事業提携先の開拓、受発注の機会の確保を目的とした見本市、展示会、博覧会など。
ただし、以下の場合は除く
・その場で小売りすることを主目的としたもの
・県内で開催されるもの
・広く一般に公開されていないもの
・出展小間が50未満の小規模なもの
*豊田ものづくりブランドとして共同出展する場合は対象となりません。
(例)豊田ものづくりブランド共同出展でのテクニカルショウヨコハマへの出展 等
・展示ブースにおいて、豊田ものづくりブランドのPR(パンフレット等の設置等)を行うこと
・豊田市中小企業見本市等出展事業補助金との併用可
・補助金の交付を受ける事が出来るのは、認定日から1年ごとに1事業者5万円までです
(認定期間中に限る)
・開催地域(岐阜県、三重県、静岡県)の場合、出展日数・人工等に関係なく一律、1万5千円
・その他の開催地域の場合、出展日数・人工等に関係なく一律、3万円
①展示会出展前 前日までに事務局に連絡
②展示会終了後 2週間以内に下記書類の提出
・実績報告書 - 様式はダウンロードしてください。
(豊田市中小企業見本市等出展事業補助金の交付申請した場合は、その実績報告書の写し可)
・展示会パンフレット等
・展示ブース写真 数枚
豊田市の補助金制度「中小企業等出展事業補助金」の上限がアップします!
工業製品や技術を紹介する、見本市展示会などへの出展費用を補助する豊田市の補助金制度です。豊田ものづくりブランドに認定されると、上限が20万円加算されます。
製造業又は建設業を営む豊田市内の中小企業者
中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)
区分
資本金の額等
常時雇用する従業員
製造業・建設業
(情報通信業を含む)
3億円以下
300人以下
工業製品や技術を紹介する見本市、展示会などへの出展費用を補助します。
取引先や事業提携先の開拓、受発注の機会の確保を目的として見本市、展示会、博覧会など
※以下の展示会などは補助対象になりません。
・その場で小売することを主目的としたもの
・広く一般に公開されていないもの
・出展小間が50未満の小規模なもの
・豊田市が主催、共催するもの
・豊田市が開催費用について負担金などの支払をしているもの
・出展小間料
・小間装飾費(オプション、レンタルなど)
・運搬費
・通訳費
※備品購入は対象外
通常は補助対象経費の1/2(上限20万円)のところ
豊田ものづくりブランド推進協議会が認定する技術や製品等に係る事業については上限40万円。
豊田市産業部次世代産業課
電話:0565-47-1250(直通) Fax:0565-47-1252
HP:https://sangyounavi.toyota.aichi.jp/mihonichi.html
豊田ものづくりブランドの認定技術・製品の事業者が、県外で開催される見本市、展示会などに出展する場合、その出展に係る交通費等の一部を補助します。
取引先や事業提携先の開拓、受発注の機会の確保を目的とした見本市、展示会、博覧会など。
ただし、以下の場合は除く
・その場で小売りすることを主目的としたもの
・県内で開催されるもの
・広く一般に公開されていないもの
・出展小間が50未満の小規模なもの
*豊田ものづくりブランドとして共同出展する場合は対象となりません。
(例)豊田ものづくりブランド共同出展でのテクニカルショウヨコハマへの出展 等
・展示ブースにおいて、豊田ものづくりブランドのPR(パンフレット等の設置等)を行うこと
・豊田市中小企業見本市等出展事業補助金との併用可
・補助金の交付を受ける事が出来るのは、認定日から1年ごとに1事業者5万円までです
(認定期間中に限る)
・開催地域(岐阜県、三重県、静岡県)の場合、出展日数・人工等に関係なく一律、1万5千円
・その他の開催地域の場合、出展日数・人工等に関係なく一律、3万円
①展示会出展前 前日までに事務局に連絡
②展示会終了後 2週間以内に下記書類の提出
・実績報告書 - 様式はダウンロードしてください。
(豊田市中小企業見本市等出展事業補助金の交付申請した場合は、その実績報告書の写し可)
・展示会パンフレット等
・展示ブース写真 数枚
工業製品や技術を紹介する、見本市展示会などへの出展費用を補助する豊田市の補助金制度です。豊田ものづくりブランドに認定されると、上限が20万円加算されます。
製造業又は建設業を営む豊田市内の中小企業者
中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)
区分
資本金の
額等
常時雇用
する従業員
製造業
建設業
(情報通信業を含む)
3億円以下
300人
以下
工業製品や技術を紹介する見本市、展示会などへの出展費用を補助します。
取引先や事業提携先の開拓、受発注の機会の確保を目的として見本市、展示会、博覧会など
※以下の展示会などは補助対象になりません。
・その場で小売することを主目的としたもの
・広く一般に公開されていないもの
・出展小間が50未満の小規模なもの
・豊田市が主催、共催するもの
・豊田市が開催費用について負担金などの支払をしているもの
・出展小間料
・小間装飾費(オプション、レンタルなど)
・運搬費
・通訳費
※備品購入は対象外
通常は補助対象経費の1/2(上限20万円)のところ
豊田ものづくりブランド推進協議会が認定する技術や製品等に係る事業については上限40万円。
豊田市産業部ものづくり産業振興課
電話:0565-47-1250(直通)
Fax:0565-47-1252
HP:https://sangyounavi.toyota.aichi.jp/mihonichi.html